妊娠・出産にはお金がかかりますが、その中でも高額になってしまう出産費用の負担を軽減する為に設けられている制度が「出産育児一時金」。
出産でもらえるお金ってなんだかよく分からないんだよなぁ。
出産育児一時金はほとんどの妊婦さんが何かしらの形で使える制度だから、覚えておいた方がいいよ!
手続きが面倒だったり仕組みがよくわからない…なんて声も珍しくありませんが、「出産育児一時金」はほとんどの妊婦さんが使う制度なのでぜひ理解しておきたいところです。
安心して出産するためにも重要な制度となってきますので、この記事では働く女性も主婦も知っておきたい「出産育児一時金」の制度についてを見ていきましょう。
Contents
出産育児一時金ってなんだろう?
「出産育児一時金」ってなぁに?
妊娠とか出産にかかった費用は健康保険が適用できないから、その負担を軽減するために受け取れる助成金だよ!
わたしたちがふだん病院に受診したときは「健康保険」が適用され、年齢や所得などにより0割~3割の負担で済んでいます。
ところが妊娠や出産時にかかる費用には「健康保険」が使えないため、通常の診察よりも高額になってしまいます。
出産までにかかってくる費用は通う病院によって差がありますが、自然に出産した場合の費用は30~70万円ほどになると言われており、都心部になると費用が高額になる傾向が。
また、個人病院よりも総合病院の方が費用が安くなる場合が多いと言われています。
ただでさえお金のかかる時期にこれでは家計の負担となってしまいますよね。
そんな負担を軽減させるために、助成金を受け取れる制度が「出産育児一時金」になります。
受け取れる金額は42万円となることが多い
出産一時金ではどのくらいもらえるの?
だいたい42万円のことが多いよ!
この「出産育児一時金」でもらえる金額は
- 一児につき42万円
- 多胎児(双子以上)の場合は「42万円×子どもの数」
で算出されます。
つまり双子ちゃんの場合だと42万円×2=84万円が支給されることになります。
ただし特殊なケースの場合は支給される金額が変わりますので注意しましょう。
特殊なケースの例
- 産科医療補償制度加算対象でない病院で出産した場合:40.4万円
- 22週未満で出産した場合:40.4万円
- 付加給付金がある健康保険に加入している場合:42万円+付加給付分(各保険会社に寄って金額が異なる)
一部の健康保険組合や自治体(国民健康保険に請求する場合)では付加給付金もある
一部の健康保険組合や自治体(国民健康保険に請求する場合)には「付加給付金」といって、さらに上乗せして給付を受け取ることができる制度があります。
付加給付金が受け取れる健康保険組合の例
- 東芝健康保険組合:7万円
- 豊田通商健康保険組合:本人なら3万円、家族なら2万円
- 東京実業健康保険組合:35,000円
- ソニー健康保険組合:20万円
付加給付金は独自の制度のため、健康保険組合や自治体によってその内容が大きく変わってきます。
ソニーの20万円はすごすぎるー!!!!
ただし、以前は給付金を支給していたけど現在は支給していないということや退職者は対象外ということもありますので、会社や役所に確認してみるのがいいですね。
申請先は加入している保険によって異なる
出産育児一時金は妊娠・出産を行う本人がどの健康保険に加入しているのかによって、請求先や提出する書類などが変わってきます。
例えば国民健康保険に加入している人は各自治体に請求することになるので、市区町村の役場などで手続きを行います。
ですが会社に勤めていて健康保険組合に加入している、もしくは夫の扶養に入っている場合は、健康保険組合に請求することになります。
さらに会社員を続けるか、退職するかなどによって請求先を選ぶこともできますので、自分の状況に合わせて最適な受け取り方法を考えていきたいですね。
出産育児一時金の受取条件は?
出産育児一時金を受け取るための条件とかってあるの?
いろんなケースがあるよ!
出産育児一時金を受け取るためには条件を満たしている必要があります。
受け取ることができるかどうかは状況によって変わってきますので、しっかりと確認しておきましょう。
保険料未払いでは受け取れない!?事前に自治体に相談を!
出産育児一時金を受け取るには「健康保険」または「国民健康保険」に加入していることが前提となります。
ただし、国民健康保険の場合、未払い分があると支給を受け取れなくなってしまうことがあるので要注意。
自治体によっては未納分があっても支給されることもあれば、未納分を払ってからでないと支払いが難しくなってしまう可能性もあるので、できるだけ保険料の未納はないようにしておきたいところです。
もし未納分がありそうであれば、事前に自治体に相談しておきましょう。
「妊娠4ヶ月(妊娠85日)以上」であれば受給対象になる
出産育児一時金は妊娠4か月(妊娠85日)以上であれば、帝王切開などの出産方法に関わらず、早産になってしまっても受給対象になります。
もし申請を忘れてしまった場合も、2年以内に申請すると出産育児一時金を受け取ることができます。
外国人でも受給対象になることがある
日本人に限らず、外国人でもあっても給付対象になることがあります。
日本の事業所に勤める社員の場合は、健康保険組合に加入していますので問題なく出産育児一時金を受け取ることができます。
また国民健康保険の場合は、「在留資格が1年以上あること」が支給する上での条件となります。
ただし1年未満の場合でも市区町村によって対応が異なる場合もありますので、一度相談に行ってみるのがよいでしょう。
出産育児一時金を受け取る方法は?
出産育児一時金はどうやって受け取るの?
病院で支払いをしなくてよいタイプと、あとで受け取るタイプの2つがあるよ!
出産育児一時金を受け取る方法にはいくつかの種類があります。
- 直接支払い制度
- 受取代理制度
- 産後申請方式
これらの3つのうち、病院でよく導入されているのは「直接支払い制度」です。
3つに分かれているものの、どの制度でも「最終的には42万円ほど(ケースによって前後あり)が受給できる」という制度の内容に大きな違いはありません。
ただし、どの制度を利用して出産育児一時金を受け取るかで、手続きの内容が変わってきます。
直接支払い制度では病院での支払いがなく、退院時に「差額分」だけを支払うことになる
「直接支払い制度」では、事前に病院に申し込みをしておくと、高額な出産費用を医療機関の会計時に準備する必要がありません。
面倒な手続きも必要なくて便利なのがメリット。
出産育児一時金の42万円までは病院と健康保険組合や自治体が負担をしてくれるので、退院時に「差額分」を支払うだけでOKです。
帝王切開や緊急時の対応・夜間や土日の追加料金などによっては差額分が発生することもありますが、高額療養制度などでまかなえる場合もあります。
直接支払い制度を利用するための手順
「直接支払い制度」を利用する場合は事前に「直接支払い制度同意書」へ必要事項を記入する必要があります。また、夫の扶養になっている場合には「被保険者の署名欄」に夫の署名が必要となってきます。
直接支払い制度を利用するための大まかな手順は以下のとおりです。
直接支払い制度を利用するための手順
- 出産を予定している病院が「直接支払い制度」を導入しているかを確認
- 医療機関の「合意書」に必要事項を記載して「代理契約」を結ぶ
- 入院時に医療機関の窓口に健康保険証を提出
- 退院時に精算
もし実際にかかった金額が出産育児一時金で支給される42万円を上回った場合は、退院時に差額を支払います。
逆に出産育児一時金で支給される42万円を下回った場合は、「差額請求」を行うことで差額分を受け取ることもできます。
差額請求に必要なものの例
- 出産費用の明細書(退院時に病院から支給されるもの)
- 保険証
- 世帯主の印鑑(シャチハタはNG)
- 世帯主名義の振込口座
健康保険組合によって、手続きに必要な書類やかかる時間が異なりますので事前に確認しておきましょう。
必要な書類を提出したら、通常1~2か月ほどで差額分が指定の口座に振り込まれます。
受取代理制度では病院と保険者が一時金のやりとりをしてくれる!ただし届け出がある病院のみ対象
出産する病院が「直接支払い制度」を導入していない場合は「受取代理制度」を利用します。
受取代理制度では出産前に必要事項を記載して保険者に提出することで、その後は病院と保険者で一時金をやりとりします。
受取代理制度の大まかな手順は以下のとおりです。
「受取代理制度」を利用するための手順
- 保険者から「受取代理用」の申請書をもらい、必要事項を記載
- 申請書を出産予定の病院に持っていき、必要事項を記載してもらう
- 出産予定日の「1か月~2か月以内」に保険者に提出(ここからは病院と保険者でやりとりされる)
- 退院時に差額分の精算
もし実際にかかった金額が出産育児一時金の42万円を下回った場合は、事前に提出した申請書に記載した口座に差額が振り込まれます。
最初に提出する申請書の作成には少し手間がかかりますが、もし出産育児一時金の42万円を下回っても、手続きすることなく差額が口座に振り込まれるのが受取代理制度のメリットです。
ただし、受取代理制度を利用できるのは厚生労働省に届け出を出している医療機関に限るため、病院が受取代理制度を利用できるかを事前に確認しておく必要があります。
産後申請方式は一時的に高額な費用の負担が発生する
病院によっては「直接支払い制度」や「受取代理制度」を利用できないことがあります。そのときは「産後申請方式」を利用します。
「産後申請方式」は読んで字のごとく、いったん自分で支払いをして、あとで申請することで出産育児一時金が指定口座に振り込まれるという方法です。
日本に住んでいる人が海外渡航中に出産した場合にも、この産後申請方式を利用することが多くなります。
産後申請方式は直接支払い制度や受取代理制度とは違い、退院時に高額な医療費をいったん負担しなくてはいけないのが大きなデメリットです。
産後申請方式を利用するための手順は以下のとおりです。
産後申請方式を利用するための手順
- 保険者から「出産育児一時金の請求書」の申請書をもらい、必要事項を記載
- 申請書を出産予定の病院に持っていき、必要事項を記載してもらう
- 退院後に保険者に提出
- 出産育児一時金の42万円が振り込まれる
申請に必要な書類は以下のとおり。
産後申請方式に必要な書類
- 出産育児一時金請求書(名称の違いあり)
- 健康保険証
- 医療機関で発行される領収書
- 医療機関から交付される合意文章
- 振込先がわかる預金通帳など
- 印鑑
産後申請方式は申請後に2週間~2か月ほどで出産育児一時金が振り込まれます。
産後申請方式は出産した翌日から2年以内に申請を行うことが義務付けられているため、忘れずに申請しておきましょう。
Check!
出産を機に会社を退社した場合の出産一時金の手続きは?
退職をしてから手続きをするときはどうなるんだろう?
退職したときは在職中のときと手続きが異なってくるので注意が必要です。
出産を機に退職をしたときは、退職した会社が加入している健康保険に申請することもできますし、夫の扶養に入った場合は、夫の会社が加入している健康保険に申請することができます。
それぞれで条件や内容が少し異なってきますので違いを知っておきたいですね。
退職した会社が加入している健康保険から「出産育児一時金」を受け取る場合
退職した会社が加入している健康保険を使って出産一時金を受け取るには、以下の条件を満たしている必要があります。
退職した会社が加入している健康保険を利用するときの条件
- 退職してから6か月以内
- 在籍期間が1年以上
このときに直接支払い制度を利用する場合には「資格喪失証明書」が必要になります。
「資格喪失証明書」の用紙や書き方は全国健康保険協会のホームページにありますのでチェックしておきましょう。
Check!
資格喪失等証明書の交付申請をする方はこちら:全国保険協会
夫の会社が加入している健康保険から「家族出産育児一時金」を受け取る場合
夫の会社が加入している健康保険から出産育児一時金を受け取る場合は「家族出産育児一時金」として出産育児一時金と同額の一時金を受け取ることができます。
併用は不可!どちらも受給できるときは「退職した会社の健康保険」をチェックしよう
どっちも受給できそうなときはどうしたらいいんだろう?
退職した会社に申請すると別途「出産手当金」ももらえるかもしれないからチェックしておこう!
退職した会社の健康保険にも、夫の会社の健康保険にも、どちらにも申請できそう…。
「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」は併用できませんので、どちらかを選ぶ必要があります。
そんなときは退職した会社の健康保険を優先的にチェックしましょう。
というのも、退職した会社の健康保険に申請した場合は別途「出産手当金」をもらえることがあるからです。
出産手当金は基本的には「会社員が出産のために休んだときの収入保障(お給料の代わりみたいなもの)」として支給されますが、退職後でも条件を満たすことで受給できることがあります。
出産手当金については「関連出産手当金とは?お給料の少ない私でも40万円がもらえる!?会社員だからこその制度を利用しよう!」で紹介していますのでチェックしてみましょう。
ということで、「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」のどちらの受給資格もあるときは、まずは退職した会社の健康保険から「出産手当金」を受け取ることができるかも確認しておきたいですね。
出産育児一時金は非課税。妊娠・出産にかかったお金は医療費控除の対象にも
受け取った出産育児一時金は確定申告で申請しなければいけないのかな?
出産育児一時金は非課税だから申請はしなくても大丈夫!それに妊娠・出産にかかわるお金は医療費控除を受けることもできるよ!
出産育児一時金はそれだけでも十分に助かる制度ですが、ありがたいことに非課税の制度です。
さらに妊娠・出産にかかったお金の一部は医療費控除の対象で、妊娠中の定期検診や検査費用なども控除の対象になります。
家計をより助けるために、使えそうな制度があればフル活用したいですね。
出産育児一時金は非課税になる
出産育児一時金は「非課税」扱いになります。収入には分類されますが、所得税や住民税がかかることはありません。
したがって年末調整や確定申告に申請する必要もないため、安心して受け取っておきましょう。
出産育児一時金の差額は医療費控除の対象
出産にかかった費用の中には医療費控除の対象になるものがあります。
これは意外!
以下の医療費控除の対象になるケースに該当するときは、医療費控除の申請もしておきましょう。
医療費控除の対象になるケース
- 1年間にかかった医療費が出産育児一時金や保険金を差し引いても10万円を超えてしまう場合
- 課税所得が200万円未満の方で、「課税金額の5%」を超えてしまう場合
医療費控除を受けることで何かいいことがあるの?
医療費控除を受けることにより、還付金を受け取ることができたり、住民税が下がるというメリットがあります。場合によっては保育料が安くなることも。
出産にかかわる費用は保険が適用されず高額になりがちなので、医療費控除の対象になるかどうかはぜひチェックしておきたいですね。
医療費控除の対象になる費用の例
- 妊娠中の定期健診費用
- 検査費用
- 分娩入院費用
- 通院するための公共交通機関の費用
- 通院するためのタクシー代(公共交通機関の利用が難しいとき)
- 入院した時に病院が用意した食事代
医療費控除は万が一申告を忘れてしまったとしても、5年間は受付可能です。
妊娠・出産ではすることがたくさんあってバタバタしますので、後からでも見返せるよう、領収書やメモは大切にとっておきましょう。
まとめ:出産育児一時金で出産時の負担が軽減できる!しっかりと受け取って節約しよう!
なんだかよく分からなかった出産時の費用が分かってほっとした気分。
働く女性は知っておきたい内容だよね!
出産育児一時金は、妊娠・出産時の負担を軽減してくれる、ありがた~い制度です。
分娩時にかかる費用のほとんどをまかなうことができるので、金銭的に少し不安だな…と思っている人にとってうれしい制度ですよね。
状況によって必要な書類や申請方法、かかってくる時間などは変わってきますので、早め早めに準備していきましょう。