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出産手当金とは?お給料の少ない私でも40万円がもらえる!?会社員だからこその制度を利用しよう!

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この記事の内容

出産・育児で活用したい制度として「出産手当金」がある💡

お給料によってもらえる金額は変わり、わたしは概算で43万円ほどもらえることに😳

会社員の特権なのでOLさんは絶対に知っておきたい🙌

出産して働けない期間は夫のお給料だけではやっていけないんだけどどうしたらいいんだろう…。

条件を満たすと産休中でもお金がもらえる制度があるよ!

働く女性は出産について悩むことがたくさんありますよね。

仕事についてはもちろんですが、その間の生活やお金について不安がある方も多いはず。

実は産前産後は就業規制があって、きちんと休めるようになっています。

さらに「出産手当金」として、お休み中も支給を受けることができる制度も存在します。

ここでは会社員OLが知っておきたい「出産手当金」について、その制度の内容やもらい方などについて見ていきましょう。

出産手当金ってなんだろう?

Point

出産手当金は健康保険の「被保険者」が出産を理由にお休みする場合に、保険者(主に各都道府県の協会けんぽ)から生活を保障するためにもらえるお金のこと。

出産手当金ってなぁに?

出産を考えている会社員OLは絶対に知っておきたい制度だよ!

労働基準法では、産前6週間、産後8週間を「産前産後休業」と定めていて、この期間は該当する女性を勤務させることは原則として禁止されています。

でもこの期間にお給料を支払うことまでは労働基準法では決められていないため、会社はお給料を支払う義務がありません。

これではお給料をもらえない期間が出てきてしまいますよね。

そこでこの産前産後休業の期間中の生活を保障するために、「出産手当金」という制度があります。

出産手当金を支給するのは保険者(主に各都道府県の協会けんぽ)で、条件を満たしている場合には支払いの義務があります。

ということで、出産手当金の受給の条件を満たしているかを確認し、対象者であればもれなく出産手当金をもれなく受け取っておきましょう

出産手当金を受け取るための条件は?対象者は?

Point

妊娠4ヶ月(85日)以上経過していること

会社で健康保険に加入していること(共済組合についても同様)

健康保険の被保険者の資格があること

該当の期間中は会社からお給料をもらっていないこと

勤務先で健康保険に加入していることや、被保険者の資格があることを確認しておきましょう。

専業主婦の方や、夫が自営業の方は残念ですが対象外です。

また、注意しておきたいのが「該当期間中は給与がない状態でなければいけない」ということ。

出産手当金は「出産で働けない期間の金銭面を助けよう」という意味合いがあるため、該当期間中に会社からお給料をもらってしまう(有給休暇も含む)と出産手当金がもらえなくなる可能性があります。

ただし、会社からお給料をもらっていたとしても、その額が出産手当金よりも少ない場合は差額をもらうことが可能です。

ちなみにこの「出産」には早産、流産、死産、人工中絶も含まれます。

また、正社員、派遣、パートなどの雇用形態は出産手当金を受け取る条件とは関係ありませんので、条件を満たす場合には出産手当金をもらっておきましょう。

資格喪失(会社を退職)後にも出産手当金をもらえるって本当?

Point
  • 資格喪失後でも条件を満たせば出産手当金をもらえる!
  • 退職日に勤務していないことは気を付けよう

出産を機に会社を退職しても、以下の2つの条件を満たしていれば出産手当金を継続してもらうことができます。

①被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)

②資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

ただ、ありそうで注意したいのが「退職日に勤務しないこと」。

退職日に勤務してしまうと、継続して給付を受ける条件を満たさなくなってしまうため、資格喪失後(退職翌日)以降の出産手当金が支給されなくなってしまいます。

ヘルプがきても断らなきゃなぁ…。

出産手当金の支給期間は?

Point
  • 出産日を基準として計算される
  • 産前42日目から、出産の56日目までの間で勤務しなかった期間分
  • 多子妊娠(双子など)は産前98日以上、産後は56日目までの間で勤務しなかった期間分

出産手当金の支給期間を考える上で注意しておきたいのが「出産予定日より早いか遅いかで支給期間が異なる」ということです。

というのも、出産手当金は出産日を基準として計算されるため、予定日通りの出産であれば合計98日間が支給対象期間となりますが、早くなったり遅くなったりすれば、その分だけ対象となる支給期間が異なってきます。

例:出産予定日より早く出産した場合

出産前後の合計98日間が支給対象

例:出産予定日より遅れて出産した場合

遅れた1日分に産前産後の98日間を足して合計99日間の期間が支給対象

出産予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日から実際に出産した日までの日数を足して、支給対象期間として計算されます。

どのケースでも、出産手当金の支給期間内に勤務していると、その日数が支給対象外となるので確認しておきましょう。

出産手当金っていくらもらえるの?

Point
  • 支給額:支給開始日以前から12か月間の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の3
  • 勤務期間が12か月未満でももらうことができる

出産手当金がいくらもらえるかは、支給開始前の労働期間によって計算方法が異なってきます。

勤務期間が12か月以上の人

出産手当金は1日あたりにもらっている金額(標準報酬月額÷30日:標準報酬日額という)の3分の2の金額を、支給対象期間分だけもらえます。

支給対象期間中にお給料をもらった場合は、その分を差し引いた金額分をもらえます。

標準報酬月額20万円、産休中はお給料をもらわない場合
標準報酬日額20万円 ÷ 30日 = 6,666円
出産手当金(1日あたり)6,666円 × 3分の2 =4,444円
出産手当金(合計)4,444円 × 98日 = 43万5,512円
標準報酬月額20万円、産休中にお給料(日額1,000円)をもらう場合
標準報酬日額20万円 ÷ 30日 = 6,666円
出産手当金(1日あたり)6,666円 × 3分の2 =4,444円
給料分を差し引いた出産手当金4,444円 ー 1,000円 = 3,444円
出産手当金(合計)3,444円 × 98日 = 33万7,512円

勤務期間が12か月未満の人

勤務期間が12か月未満の場合は計算方法が2つあり、どちらか金額が低い方を出産手当金として受け取ることができます。

①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均

②標準報酬月額の平均額

  • 28万円(支給開始日が平成31年3月31日までの方)
  • 30万円(支給開始日が平成31年4月1日以降の方)

出産手当金はいつ支払われるの?

出産手当金がいつ振り込まれるかというのは、実は明確に決まっていません

協会けんぽのホームページには支給開始月についての記載がなく、問い合わせをしても「書類審査が終了したら」という回答しかもらえなかったという体験談も見かけるほどです。

会社からの給与をもらっていない証明とかが必要なのかな?

他の方の体験談を見ているとおおよそ3~5か月ほどで支給されている印象を受けますが、加入している保険やその人の状況などで変わってくると思います。

出産手当金に関しては、もらうまでにある程度の時間がかかるものと思っていた方が良さそうですね。

もし半年以上経過しても振り込みがない場合は、会社や加入している健康保険に問い合わせて状況を確認するようにしましょう。

出産手当金をもらうために必要な手続きって?

Point
  • 健康保険出産手当金支給申請書を提出する
  • 会社やお医者さん(または助産師)が記入する箇所があるため早めに書類の用意をしておこう!

出産予定日が分かって会社に報告するときに、出産手当金の受給資格があるかどうかもいっしょに確認しておきましょう。

出産手当金の申請手続きには「健康保険出産手当金支給申請書」が必要です。

健康保険出産手当金支給申請書の内容

被保険者情報、振込先の指定口座、申請内容、医師、助産師記入欄、事業主記入欄

健康保険出産手当金支給申請書は勤務先でもらうこともできますし、協会けんぽのホームページからダウンロードすることもできますよ。

協会けんぽのホームページには記載例も掲載されていますので、一度確認してみると良さそうです。

また、申請は産前、産後と複数回に分けることもできますが、その都度会社の証明が必要となってしまうため、一般的にはまとめて申請されることが多いようです。

余裕を持って早めに用意しておきたいね!

傷病手当金との併用は不可!出産手当金のみが対象となる

Point
  • 妊娠中に会社を休んだ場合、傷病手当金の対象となることがある
  • 傷病手当金と出産手当金のどちらの条件も満たしている場合は出産手当金のみがもらえる

出産手当金とは別の制度で、会社を長く休むことになってしまって働けない期間に申請できる「傷病手当金」という制度があります。

傷病手当金をもらうための条件

  • 業務外の病気や怪我で療養中であること
  • 療養中のため労務不能であること
  • 4日以上仕事を休んでいること
  • 給与の支払いがないこと

これらの条件をすべて満たすと傷病手当金が支給されます。

妊娠、出産の場合は、例えば以下のような症状で会社を休むことになり、さらに医師の診断書があるときには傷病手当金がもらえます。

切迫早産、流産、妊娠高血圧症候群、つわりなど

ただし、傷病手当金がもらえる期間と出産手当金がもらえる期間が重なった場合には、出産手当金のみ支給されます。

また、支給日額が異なる場合には、出産手当金の額が多ければ傷病手当金は支給されず、出産手当金の額が少ない場合には差額が傷病手当として支給されます。

 なぜ支給日額が違ってくるの?

傷病手当金も、出産手当金も、標準報酬日額の計算方法に関しては同じです。

ですが「支給を始める日の属する月以前直近12か月」という条件があることで、それぞれの支給開始日を基準として計算されるため、支給日額に違いが出てくることがあります。

傷病手当金の受給期間は最長で1年6か月にもなるため、もし両方の支給期間と重なった場合は、支給日額などについても確認しておきたいですね。

まとめ:出産手当金は会社員の特権!うまく活用しよう!

出産手当金は支給される金額が比較的大きいため、妊娠や出産を考えている人はぜひとも知っておきたい制度です。

退職後でも条件を満たすともらえることがあるため、今後のライフプランに照らし合わせて活用していきたいですね。

他にも「出産育児一時金」も要チェックでっせ!

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