ふるさと納税をしたら、避けては通れないのが「申請」。
ふるさと納税をしたら、「確定申告」か「ワンストップ特例制度」のどちらかで申請する必要があります。
「申請」と聞くと、なんとなく面倒そうで…うげー…( ´°ω°) となりますよね。笑
でも、ちょっとでもラクをしたい私。申請が比較的カンタンと言われている、「ワンストップ特例制度」を利用して、ふるさと納税の申請をしてみました。
最初は難しそうで躊躇していましたが、実際にやってみると思った以上に簡単でビックリ!😳
「ワンストップ特例制度」は元々ふるさと納税の申請をもっと簡単にするために出来た制度ですが、そのコンセプト通り、ワンストップ特例制度はあまり知識がないOLの私でもスムーズに出来ました。
そこでこの記事では、ふるさと納税初心者のOLが、実際に「ワンストップ特例制度」を利用した時のやり方や注意点を解説していきます。
この記事を読むことで、面倒そうに感じるワンストップ特例制度へのハードルがグッとと下がり、ふるさと納税をもっと手軽に楽しめるようになりますよ。
申請が面倒そうで躊躇していたOLさんも、ワンストップ特例制度なら申請が簡単!「税金」とか「申請」とか聞くと抵抗を感じる私でも出来たので、OLさんは要チェックです~☆
Contents
ワンストップ特例制度の流れ
ワンストップ特例制度の大まかな流れは、以下の3ステップです。
- ワンストップ特例制度の書類が届く
- 書類2種類(「寄付金控除に係る申告特例申請書」と「本人確認書類」)を送付
- 「翌年の住民税の減額」で控除される
ざっくり言うと、届いた書類と本人確認書類を返送するだけでOKですね。
ここからは、私が実際に某市町村に寄付をして、ワンストップ特例制度を利用した時の流れを見てみましょう。
1.ワンストップ特例制度の書類が届く
某市町村から届いた、ワンストップ特例制度に関する書類は以下の5種類です。
➀寄付金受領証明書
②寄付金控除に係る申告特例申請書
ワンストップ特例制度の申請に必要な用紙です。
この用紙に必要事項を記入して、寄付した自治体に返送します。
住所や寄付年月日寄付金額など、寄付したときに分かるような情報は既に印字されていました。
ちなみにこの「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」は、自治体によって名前が微妙に違います。
ですが、「第五十五号の五様式(附則第2条の4関係)」であることに変わりありません。
③ワンストップ特例申請書の提出方法について記載した用紙
「ワンストップ特例申請制度」の概要について記載された用紙です。
➃ワンストップ特例申請書の書き方・添付書類について記載した用紙
「②寄付金控除に係る申告特例申請書」の書き方や添付書類などについて説明した用紙です。
チェックシートになっているものもあり、こちらを見ながらだと、ワンストップ特例申請書が作成しやすいです。
⑤返信用封筒
書類を自治体に返送するときに利用する返信用封筒です。
A4サイズに印字されており、折り紙のように自分で折って、封筒を作る形になっています。
ハサミは不要。折ってのりで貼るだけのカンタン封筒。
この封筒で送れば、切手も貼付する必要がなくてラクチンです。
イメージとしては、A4用紙を使った封筒の折り方(PACKSM様)のような封筒です。
※自治体によっては、すでに封筒の形をしていたり、切手を貼付する必要があります。
2.「寄付金控除に係る申告特例申請書」「本人確認書類」を送付
以下の書類を、寄付した自治体に送付します。
送付する書類
「➀寄付金控除に係る申告特例申請書」は自治体から送付されてきた書類です。
「➀寄付金控除に係る申告特例申請書」には、必要事項を記載して、押印します。
「②本人確認書類」は自分で用意する必要があります。
これらの書類が揃ったら、同封されていた封筒で、寄付した自治体に送付します。
ワンストップ特例制度を受付したら、通知がメールに来ます。書類に不備があった時でも、メールでお知らせが来ることがあるようです。
3.「翌年の住民税の減額」で控除される
ワンストップ特例制度が無事に受理されると、「翌年の個人住民税を12ヶ月に渡って減額」という形で税額控除されます。
例えば私の場合、約23,500円寄付をしてワンストップ特例制度を利用すると、シミュレーション上は21,600円が住民税から税額控除される計算になります。
ですがこの21,600円は一気に返ってくるワケではなく、12か月かけて住民税から控除されます。
そのため、実際は住民税が1ヶ月あたり1,800円少なくなるという形で控除されます。
全額が一気に返ってくると思っていたので、コレにはビックリしました。
ワンストップ特例制度を使うと、「支払う税金が少なくなる」という形で控除されるため、いくらが返ってきたのかがちょっと分かりにくいかもしれません。
ただ、自治体によっては、5月頃に届く「住民税決定通知書」の摘要欄に、控除された金額が記載されていることもあります。
ワンストップ特例制度を利用したら、翌年の「住民税決定通知書」もよくチェックしておきたいですね。
「寄付金控除に係る申告特例申請書」を書くときのポイント
「ワンストップ特例制度」では、記載する書類は基本的に「②寄付金控除に係る申告特例申請書(以下、「申告特例申請書」)」1枚のみです。
記載する書類が少ないだけでもラクなのですが、さらに書く項目も少ないため、知識がない私でも簡単に書類を作成することが出来ました。
ここからは、『「申告特例申請書」を書くときのポイント』を3つ解説します。
1.「寄付金控除に係る申告特例申請書」の書き方
「申告特例申請書」には、必要事項を記載して押印します。
記載する事項は色々ありますが、私の場合、ふるさと納税をした時点で分かっている情報(住所、氏名、電話番号、生年月日など)は既に申告特例申請書に印字されている状態でした。
そのため、実際に記載した箇所は、以下の4つのみとなります。
「申告特例申請書」で記載・押印した箇所
- 個人番号(マイナンバー)
- チェックマーク2か所
- 押印
- 申請した日付
自治体によっては、こちらで記載・押印する場所が赤枠で囲ってある申告特例申請書もあります。
赤枠で囲ってあると、自分で記載や押印しなければいけない所が分かりやすくてありがたいですね。
申告特例申請書の書き方を説明した用紙が同封されていることもありますので、こちらも確認しながら、記載していきましょう。
2.本人書類の提出が必要
ワンストップ特例制度では、「本人確認書類」も提出する必要があります。
書類の組み合わせは様々ですが、マイナンバーがわかるものは必ず添付しなければいけないようです。
また、本人確認書類の提出方法も自治体によって様々。
コピーした本人確認書類をそのまま添付するだけで良い自治体もあれば、切って台紙に貼付する必要がある自治体もあります。
本人確認書類の提出方法はどこかしらに記載されているはず。この用紙を見ながら、本人確認書類を用意しましょう。
3.「寄付した自治体」に送付
「特例申請書」「本人確認書類」を用意したら、寄付した自治体に返送します。
自治体Aの書類は自治体Aへ、自治体Bの書類は自治体Bへ送ります。
複数の自治体に寄付をしていると、書類がごちゃ混ぜになりやすいため、注意が必要です。
私は3つの自治体へ寄付していますが、同時に書類を作成して、書類がごちゃ混ぜに…。ワケが分からない状態になってしまいました。
複数の自治体に寄付した場合、送付前には必ず
- 書類に記載された自治体の宛名
- 封筒に記載された自治体の宛名
の一致を確認しましょう。
ワンストップ特例制度を利用するときの注意点
申告特例申請書は上記のとおり、簡単に作成できます。
ですが、ワンストップ特例制度を利用するにあたり、気を付けておきたいことがありました。
ここからは、「ワンストップ特例制度を利用するときの注意点」を3つ解説していきます。
1.ワンストップ特例制度を利用するための条件
ワンストップ特例制度を利用できる条件は以下の通りです。
- 確定申告をする必要がない給与所得者であること
- 年収2,000万円を超えていないこと
- 1年間の寄付先が5自治体以下
一つでも条件が外れてしまっている場合、ワンストップ特例制度は利用できず、確定申告で申請する必要があります。
特に身近で気を付けたいのが、住宅ローン控除や医療費控除などで「確定申告するとき」。
それ以外にも、何らかの理由で確定申告しなければいけない時は、ワンストップ特例制度は利用できません 。
また、6自治体以上に寄付した場合も、ワンストップ特例制度を利用できず、確定申告で申請する必要があります。
ワンストップ特例制度を利用する場合、寄付をするときに、あらかじめ上記の条件を意識して寄付しておきたいですね。
2.ワンストップ特例制度の書類は自分で用意する
ワンストップ特例制度で提出する「申告特例申請書」は、基本的に自分で用意しなければいけません。
申告特例申請書の準備方法の例
- 自治体のホームページから印刷
- 自治体に連絡して取り寄せる
- 寄付したときに「申告特例申請書」が欲しいことを伝える
自治体によっては、メールで送付されたり、「寄付金受領証明書」と一緒に送られてきたりすることもあります。
私が利用した楽天ふるさと納税では、「申告特例申請書の送付」のプルダウンを「要望する」にして申し込むだけでOKでした。
「申告特例申請書」が届くまでの時間は、自治体によって様々。
返礼品とは別に届いたり、届くまでに時間がかかったりすることもあります。
私の場合、寄付をしてから1週間~3週間で「申告特例申請書」や「寄付金受領証明書」などが自宅に届きました。
しばらく待っても「申告特例申請書」が届かない場合には、自治体のホームページをチェックしたり、自治体に問い合わせしたりして、早めに入手しておきましょう。
3.ワンストップ特例制度の提出期限
ワンストップ特例制度の書類は、寄付をした翌年の1月上旬(2019年は1月10日)必着です。
万が一この期限までに届かなければ、確定申告をしなければいけません。
きちんと期限までに送っていたとしても、書類不備があったら受理されない可能性もあります。
期限に余裕があるからと後回しにせず、早めに送っておきたいですね。
特に11月から12月のふるさと納税では、提出期限に注意が必要ですね。
控除される金額は「確定申告」でも「ワンストップ特例制度」でも同じ
万が一ワンストップ特例制度を利用できず、確定申告になったとしても、トータルで控除される金額は基本的に同じです。
ただ、控除の内訳は以下のように少し異なります。
確定申告
- 所得税から還付(振込)
- 住民税から税金を控除
ワンストップ特例制度
- 住民税から税金を控除
上記のように、確定申告では「所得税から還付」「住民税から控除」されるのに対して、ワンストップ特例制度では、「住民税からのみ控除」されます。
例えば私の場合、シミュレーション上は21,600円が控除される計算になりますが、その内訳は以下のようになります。
確定申告
- 所得税:1,100円
- 住民税:20,500円
ワンストップ特例制度
- 住民税:21,600円
確定申告とワンストップ特例制度では、内訳は違うものの、最終的に控除される金額は同じになっていますよね。
ただし、最終的に控除される金額は同じになりますが、状況によってはトータルで返ってくる金額に差が発生することもあるよう。
例えば”住宅ローン控除で返ってくる金額が大きくて、結果的に今年納めた所得税が0円となってしまっている”場合。
もともと所得税を納めておらず、控除する分がないため、確定申告だと「所得税の還付」は受けられない可能性が高いようです。
それならワンストップ特例制度を受けた方が、理論上はトータルで返ってくる金額は多いことになります。
もっと厳密な計算が必要な部分も多いので、一概には言えないところですが…念のため税理士さんに相談したところ、私は住宅ローン控除で所得税が0円になっているため、「所得税分は返ってこない可能性が高い」とのことでした。それならワンストップ特例制度を利用した方が良いかもしれない、というアドバイスもいただきました。
確定申告でも、ワンストップ特例制度でも、控除される金額は基本的に同じ。
ただ、状況によっては微妙に違いが出てくることもあるようです。
医療費控除や住宅ローン控除などがあると、控除額に影響することもあります。気になるようであれば、税務署や市役所、税理士さんに確認してみましょう。
まとめ:知識ゼロのOLでもワンストップ特例制度なら簡単に申請できる!
最初は億劫に感じていた「ワンストップ特例制度」。
でも実際にやってみると、知識ゼロのOLでも出来るほど簡単でした。
「申請」と聞くと難しそうに感じますが、ワンストップ特例制度はたった3ステップで終わるんですよね。
ワンストップ特例制度の3ステップ!
- ワンストップ特例制度の書類が届く
- 書類2種類(「寄付金控除に係る申告特例申請書」「本人確認書類」)を送付
- 「翌年の住民税の減額」で控除される
さらにワンストップ特例制度では、記載する項目が確定申告よりも少ないし、用意する書類が少ないのもありがたいです。
ふるさと納税をするにあたって、「申告とか申請とかよくわからないなぁ…」と感じていても、ワンストップ特例制度なら、そのハードルはぐっと下がりますよ。
申請が難しそうで躊躇していた会社員OLさんは、ワンストップ特例制度を利用して、ふるさと納税を手軽に楽しんでみてくださいね。