ブログで収入を得るようになってきたら確定申告が必要になってきます。
そのときに経費として計上するために必要なのが「領収書」。
でもサーバーとかココナラとかの領収書ってどうすればいいんだろう?
ここではブロガーが知っておきたい、ブログ運営で発生した経費の領収書について見ていきましょう。
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クレジットカードの支払いには領収書の発行義務がない
ブログをしていると、以下のサービスの費用がかかってきます。
- ドメイン
- サーバー
- 代行(記事執筆、アイコン、サーバー移転など)
これらのサービスはブログ運営上の経費として計上することができます。
ところでこういったサービスを利用するときって、支払い方法は何にしてますか?コンビニ払い?銀行振り込み?
大半の方はクレジットカードでサクッと支払ってしまうでしょう。
ですが、実はクレジットカードで支払いをした場合は、サービス提供者には領収書の発行義務がないんです。
その理由はズバリ、領収書自体が「売上金または有価証券を受け取ったという事実を証明するための書類」という存在であるから。
クレジットカードでの支払いというのはそもそも「金銭も有価証券も受け取っていない」ので、領収書の発行義務はないんですね。
そもそも、支払いを受ける側が発行する領収書とは、商品やサービスを購入した者から、売上金または有価証券を受領したという事実を証明するための書類です。そのため、クレジットカード販売という信用取引の場合には、その時点において、支払を受ける側は金銭も有価証券も受領していないため、領収書を発行する義務は生じないのです。
実際にワードプレスのテーマ「AFFINGER」「STINGER」を販売する「STINGER STORE」のように、クレジットカードでの支払いでは領収書の発行はしないと明言しているサービスもあるほどです。
領収書の発行は行っていますか?
申し訳ございませんがクレジットカード決済に関する領収書の発行は行っておりません。
クレジットカードの支払いでは、領収書を発行されないことが往々にしてあるのです。
じゃあ領収書の代わりにどの書類を保管しておけばいいんだろう?
サービス提供者からの利用明細とクレジットカード会社の請求明細を保管しておこう
ブロガーがクレジットカードを利用してサービスを利用したときは、どんな書類を経費の証明として保管しておけばよいのでしょうか。
結論から言うと、クレジットカードを利用したときには、
- サービス提供者からの利用明細書
- クレジットカード会社からの請求明細書
を保管しておくのがよいです。
なお、「サービス提供者からの利用明細書」には、
- 書類の作成者の氏名又は名称
- サービスの利用日
- サービス内容
- サービスの金額
- 書類を交付される者の氏名又は名称
が記載されている必要があります。
「サービス提供者からの利用明細書」が領収書の代わりになることは国税庁も認めている
サービス提供者からの「利用明細書」であれば領収書の代わりになります。
ただし、クレジットカード会社から発行される「請求明細書」は領収書の代わりにはなりません。
クレジットカード会社からもらえる請求明細書の方が管理しやすくてラクチンなんだけどなぁ。
書類を発行した会社が重要みたいだね。
クレジットカード会社が発行した「請求明細書」はあくまでクレジットカード会社が発行したものなので、領収書の代わりにはならないとされています。
このことは国税庁のホームページにしっかりと記載されています。
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、①その書類の作成者の氏名又は名称、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④課税資産の譲渡等の対価の額、⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
この内容について他の方がどのように解釈しているのかも調べてみましたが、上原公認会計事務所様でも、同様の見解をされているようでした。
カード会社から発行される明細書は、
- 利用したお店が発行したものではない
- カード利用の内容が明記されていない
という点で要件不足という訳です。
消費税の仕入控除の対象とするには、カード精算書ではなく、お店の領収書もしくは店舗で交付されるカード利用明細を保管しておかなければならないことになります。
ということで、サービス提供者からの「ご利用明細」であれば、領収書の代わりになりますので、こちらを保管しておきましょう。
サービス提供者から発行される書類が重要なんだね!
クレジットカード会社の「請求明細書」もいっしょに保管しておくとよい
クレジットカード会社からの「請求明細書」は領収書の代わりにならないことが分かりました。
じゃあクレジットカード会社からの請求明細書はいらないのかな?
クレジットカード会社からの「請求明細書」は領収書の代わりとしてではなく、「利用明細書の記載内容を確認するため」に、いっしょに保管しておくのが良さそうです。
マネーフォワードクラウド請求書では以下のような説明がありました。
クレジットカード会社の利用明細書は、サービスを購入した店が発行したものではないので、領収書として扱うことができません。とはいえ、利用伝票の記載内容を確認する資料としては重要ですから、きちんと保管しておくのがいいでしょう。
クレジットカード会社からの「請求明細書」があると、時系列順や金額などが一目で分かるので管理がしやすくなりそうです。
また、信憑性を高めるためにも、クレジットカード会社の「請求明細書」は「利用明細書」といっしょに保管しておくと良さそうです。
サーバー、ドメイン会社などで領収書を発行する方法
わたしが実際にサーバーやドメインなどで領収書を発行した手順などは以下のとおりです。
mixhostの請求書の発行手順
mixhostは請求書を発行することができます。
すると請求書が表示されます。
ロリポップの領収書の発行手順
ロリポップは領収書を発行することができます。
注意したいのは、ロリポップの領収書の発行期限は入金から1か月となっていることです。
入金から1か月以上が経過しているとエラーが表示されます。
わたしは発行し忘れてしまいました・・・。とほほ。
ムームードメインでは領収書を発行していない
ムームードメインでは領収書や請求書の発行はしていません。
公式ページのQ&Aにもその旨が記載されています。
請求書・領収書は発行してもらえますか?
請求書・領収書の発行は行っておりません。
金融機関およびコンビニからの控えを領収書としております。
法人・団体の方で経理の関係上、会社名の入った領収書が必要な場合は、「登録者名+会社名」で銀行からの振込みをご検討ください。
もし領収書が必要であれば、振り込みやコンビニ払いで支払いをして、その控えを領収書代わりにする必要がありますね。
ココナラの領収書の発行手順
ココナラはPC版であれば領収書を発行することができます。
上記はココナラのサービスに対しての領収書の発行となりますが、ココナラコインの購入に対しての領収書の発行も可能です。
ただし、ココナラの領収書は、全額をココナラポイントやクーポンで支払ったなど、支払い代金が発生していない状態であれば領収書は発行できません。
まとめ:ブログ運営者は「利用明細書」、クレジットカードの「請求明細書」を領収書代わりに保管しておこう!
ブログ運営で発生した費用には経費として計上できるものがあります。
経費として計上するからには、証明できる書類をしっかりと用意しておきたいものですね。
サービスによってはロリポップのように領収書の発行期間が決められているものもありますので、支払いをしたら領収書や利用明細を早めに用意しておきましょう。